Pixioパートナープログラム利用規約
Pixioパートナープログラム利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Hamee株式会社(以下「当社」といいます。)の提供するPixioパートナープログラム(以下「本サービス」といいます。)に登録し,当社が販売する当社商品の広告を掲載するメディアの管理者であるパートナーと当社との関係を定めるものとします。また,本サービスに登録するパートナーは,本規約の全条項に同意し,遵守するものとします。
第1条(目的)
本サービスは、当社が販売する当社の商品について、販売拡大することを目的として、パートナーが当社の商品について当社サイトにリンクしたバナー広告、テキスト広告等(以下「広告等」といいます。)をメディアに掲載し、当該広告等を経由して本サイトへアクセスした者(以下「訪問者」といいます。)が一定の行為を行った場合に、当社がパートナーに、第3条第2項及び第6条に定める成果報酬を支払うことを内容とします。
第2条(定義)
本契約において、以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
- 「本サービス」とは、当社が通信販売する本商品についてパートナーがメディアに広告塔を設置し、訪問者が当該広告等を通じて当社サイトにアクセスさせるサービスをいいます。
- 「本サイト」とは、本契約締結後当社からパートナーに送付される当社が運営する通信販売用ウェブサイトをいいます。
- 「本商品」とは、本契約締結後に当社からパートナーに送付される本サイトで購入可能な商品をいいます。
- 「本契約」とは、本規約等に基づき生ずる当社とパートナーとの間の契約をいいます。
- 「メディア」とは、パートナーが自ら運営管理するウェブサイト、電子メールのメッセージ、アプリケーション、その他本サービスの対象となるものとして当社が指定する媒体をいいます。
- 「リンク等」とは、本サイトの各種ページ等にリンクする専用バナー広告、専用URL、アプリケーション、その他本サービスの対象となるものとして当社が指定する訪問者の誘導手段をいいます。
- 「リンク作成用コンテンツ」とは、当社が作成したバナー用のHTMLコード等を通じて提供される情報その他当社所定の専用コンテンツをいいます。
- 「訪問者」とは、メディアの閲覧者をいいます。
第3条(パートナーの業務及び対価)
- パートナーは、当社が通信販売する本商品について、メディアにリンク等を設置し、訪問者に当該リンク等を通じて本サイトにアクセスさせ(以下「経由アクセス」といいます。)、本商品の販売拡大に協力します。
- 当社は、パートナーに対し、訪問者が経由アクセスを通じて本サイトを訪問し、本商品を購入することによって当社に生じた売上(以下「付与対象成果」といいます。)に応じて、報酬(以下「成果報酬」といいます。)を支払います。
第4条(リンク等の掲示)
- パートナーは、当社に対し、リンク等を設置するメディアの内容(メディアに追加または変更があった場合は、追加・変更後のメディアの内容)を直ちに通知するものとします。
- パートナーは、前項により登録したメディアに、当社所定の方法により、リンク等を設置することができます。
- パートナーは、リンク等を設置するにあたり、当社が指定するリンク作成用コンテンツがある場合は、それを使用しなければなりません。
- パートナーは、リンク作成用コンテンツを、本契約に基づく本サービス利用のためのリンク等設置以外の目的に使用することはできません。
- 当社は、以下各号に該当すると判断した場合、パートナーが運営するメディアの全部または一部からのリンクを拒否できます。
- リンク等が設置されたメディアが、そのコンテンツ等からふさわしくない場合
- リンク等が、付与対象成果に寄与すると合理的に評価できない行為などの不正行為及びその疑いがある行為に利用されている場合
- その他パートナーによるメディアの運営及びリンク等の設置を継続させることが相当でない場合
- 当社は、前項各号に該当すると判断した場合、パートナーの設置したリンク等について削除または変更を求めることができます。この場合、パートナーは、ただちに当該リンク等を削除または変更しなければなりません。
第5条(リンク等およびメディアの表示)
- パートナーが作成するリンク等およびメディアは下記のいずれかの内容を含んではなりません。
- 本規約(第8条の禁止事項を含む)に反するまたはそのおそれのある内容
- 犯罪行為にかかわる内容、差別的表現、その他公序良俗に反する表現・内容
- アダルトコンテンツ、不潔またはグロテスクなコンテンツ等の一般人が不快感を覚える内容、その他青少年も含めた不特定多数の訪問者による閲覧に適さない内容
- 日本通信販売協会(http://www.jadma.org/)が定める広告に関する自主基準に違反する不当な表示
- 訪問者に誤解を与えるおそれのある内容
- 「サイト運営のためにクリックして下さい」等、訪問者に対しクリックを依頼または嘆願する文言
- パートナーが訪問者と当社との取引を代理、媒介、あっせん、介入、保証等するかのような内容、当社がパートナーを代理、保証等するかのような内容
- 別途当社が定める広告掲載基準に反する内容
- 当社は、パートナーの作成したリンク等またはメディアが前項に反すると判断した場合には、その内容および表示を変更するよう求めることができ、パートナーはこれに従わなければなりません。
第6条(成果報酬の支払)
- 訪問者が経由アクセスを経て本サイト上で本商品を購入した場合、当社は、パートナーに対し、本商品の販売価格(税抜、送料等の付帯料金を含まない)に対して5%を乗じた成果報酬(税抜)を付与します。
- 当社は、販売方法、対象となる商品等、リンク等の種類、その他の事由が当初の当社とパートナー間の約定と異なった場合、前項の料率を変更することができます。
- 第1項の成果報酬の対象となる取引は、本サイトにおける取引のうち、本サービスの対象として当社が指定したものとします。ただし、当社は、その判断により、対象となる取引を制限または追加することがあります。なお、本商品の購入について成果報酬支払いまでにキャンセルが生じた場合には、キャンセルされた取引については成果報酬の対象から除外します。
- パートナーは、当社の求めに応じて訪問者が経由アクセスにより購入したことの識別のために必要な情報を当社に提供する必要があり、かかる情報又は当社が独自に取得した識別情報によって当社が識別を確認した購入のみが第1項の成果報酬の支払対象となります。
- 当社は、パートナーに付与する成果報酬を、毎月末日締めで算出し、翌月末(銀行休業日の場合は翌銀行営業日)にパートナーに対して、パートナーが登録した銀行口座への振込み(振込み手数料は、パートナー負担とします。)により支払います。但し、1ヵ月間の成果報酬の額が1万円を超えない場合には、翌月に繰り越すこととします。
- 当社は、パートナーに対し、成果報酬の対象となった購入額を開示しますが、それ以外の情報(訪問者名など)は開示しません。
第7条(源泉徴収)
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成果報酬の支払いに関して、当社は法律に基づき源泉徴収を行います。パートナーは、適用される税法や法規に基づいて源泉徴収されることに同意するものとします。
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パートナーは、源泉徴収された税金についての責任を負います。パートナーは、所得税やその他の税金に関する法的義務を遵守し、適切な申告と納税を行うものとします。
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パートナーは、源泉徴収に関連する情報(例:氏名、住所、納税番号など)を正確かつ完全に提供する責任を負います。提供された情報が不正確または不完全な場合、当社は成果報酬の支払いを遅延または中止する権利を有します。
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当社は、法律や規制の変更に基づき、源泉徴収のルールや税率を変更する場合があります。パートナーは、そのような変更に従うことに同意するものとします。
第8条(費用)
メディアならびにリンク等の設置、運営および管理等に費用が発生する場合には、パートナーがその費用を負担します。
第9条(禁止事項)
パートナーは、以下の行為を行ってはなりません。
- 当社、訪問者、一般消費者その他の第三者の権利、利益、プライバシー、名誉等を損なう行為、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
- 他人が管理運営するウェブサイト、メーリングリストまたはメールマガジン等にリンク等の設置を依頼すること
- 第4条第1項で通知されたメディア以外にリンク等を当社に事前に承認を得ずに設置すること
- リンク作成用コンテンツのうち当社が編集を可能とした部分以外について改変(当社が指定したリンク先以外へリンクさせることを含む)し、または第三者をして改変させること
- 掲示板サイト、動画投稿サイト、Q&Aサイトへの書き込み・投稿、事前の承諾を得ていない相手に対する広告メールの配信等、当社または第三者が迷惑または不快感を覚える宣伝行為をすること
- 当社との間で、直接広告・宣伝を目的とする契約を締結すること
- メディアに適式に設置され、表示されたリンク等の訪問者によるクリックによらずに経由アクセスを生じさせること
- 付与対象成果に寄与すると合理的に評価できない行為によって成果報酬を取得し、または取得しようとすること
- 本サービスを利用して当社と競合しまたは競合する可能性のあるサービスを提供すること
- 第三者が販売する本商品と同一又は類似する商品について、当該第三者に対して、本サービスと同一又は類似のサービスを提供すること
- 本サービスその他の当社の業務の運営・維持を妨げる行為を行うこと
- 登録事項に虚偽の内容を登録することまたは真正な情報に訂正、補正しないこと
- パートナーが作成するリンク等およびメディアに犯罪行為にかかわる内容、差別的表現、その他公序良俗に反する表現・内容を含んでいること
- その他当社が別途禁止行為として定める行為を行うこと
第10条(パートナーの義務等)
- パートナーは、メディアにおいて恣意的なリンク等のクリックが発生しないよう、監視する義務を負います。
- パートナーは、リンク等が指定されたリンク先へ正しくリンクされているか否かを定期的に確認し、リンク切れまたはリンク先の過誤を発見した場合は、直ちにリンク等の更新あるいは削除を行わなければなりません。
- パートナーは、当社が所定のネットワーク巡回システム等を利用してメディアによる不正行為等の監視を行うことにつき、異議なく承諾するものとします。
第11条(権利の非許諾)
- 当社は、本規約で明文をもって許諾された以外の権利をパートナーに対し付与するものではありません。
- パートナーは、当社の商号、商標、標章等の利用を許諾された等、本規約の明文で許諾された以外の権利を付与されたものと、本規約を解釈してはなりません。
第12条(本規約の違反)
- 当社は、パートナーが本規約に違反していると認めた場合は、事前の通知・催告を行うことなく、次の各号の措置をとることができ、パートナーはこれについて異議を述べることはできません。
- パートナーの設置したリンク等からのリンクの拒否
- パートナーの資格喪失または停止
- 成果報酬の支払停止
- その他本サービスの全部または一部の提供の中止
- 当社は、パートナーが本規約に違反していると認めた場合、パートナーに対して、前項各号の措置とあわせて、過去に取得した分を含め成果報酬の返金を求めることができ、この場合パートナーは、その全額について直ちに当社が指示する方法で支払うものとします。
- 前2項の措置を講じたことにより、パートナーに損害または不利益が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
第13条(損害賠償等)
- パートナーは、パートナーによる本サービスの利用に関し訪問者、当社その他の第三者との間でクレーム、紛争等が生じた場合は、すべてパートナーの責任と費用負担において解決するものとします。
- パートナーの本サービスの利用が原因で当社に損害が生じたときは、パートナーは損害賠償の義務を負うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を当社に支払うものとします。
- 当社は、パートナーと訪問者、その他の第三者との間の紛争について、パートナーの同意を得ることなく、当該訪問者、その他の第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができます。
第14条(本サイト等の変更・中止)
- 当社は、本サイト又は本商品の内容の全部又は一部を、パートナー及び訪問者に何らの事前の予告なく、変更若しくは終了することができます。
- 当社は、前項の変更又は終了をした場合に、訪問者に対して、本サービスの終了に伴う損害、損失、その他の費用の賠償又は補償を免れるものとし、一切責任を負いません。
第15条(非保証・免責)
- 当社は、本サイトの状態、アクセスの可能性、使用の状態については一切保証しません。
- 当社は、本サイトの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生した訪問者又は他者の損害、本サイトの利用により又は利用できなかったことにより発生した訪問者の損害、並びに本サイトに起因する訪問者又は他者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負いません。
- 当社は、本サイトに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等が含まれていないことについても、一切保証しません。当社は、本サイトに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等が含まれていたことにより生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か、予見できたか否かを問わず、訪問者及び第三者に対して一切責任を負いません。
- パートナーが利用した機器・回線・ソフトウェア等により生じた責任及び損害、並びに、パートナーが本サイトを利用する上での過誤による責任及び損害は、パートナーが負うものとし、当社はパートナーの故意や過失の有無を問わず、一切責任を負いません。
第16条(秘密保持)
パートナーは、本契約に関して知り得た訪問者のIPアドレスその他訪問者の特定につながる情報、リンク等の設置または成果報酬の支払のために当社より開示された情報、その他本サービスの利用に際して知り得た本サービス、当社または利用者に関する情報を、他に開示・漏洩してはなりません。
第17条(反社会的勢力の排除)
- パートナーは、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
- 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること
- 反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、パートナーが前項に違反した場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除し、かつ、これにより被った損害の賠償をパートナーに対して請求することができます。
- 前項により本契約を解除されたパートナーは、これにより損害を被った場合であっても、当社に対して当該損害の賠償を請求することはできません。
第18条(本契約の終了等)
- 当社は、理由のいかんを問わず、いつでも本サービスの提供を中断または終了させることができます。また、当社は当該中断または終了に関してパートナーに生じた損害につき一切責任を負いません。
- 本契約が終了した場合は、パートナーはメディアからリンク等を直ちに削除するものとします。
- 本契約が終了した場合、以後の成果報酬の支払いは、終了日の属する月の末日までの本商品の売上に限られるものとします。
第19条(解除及び期限の利益の喪失)
- 当社は、パートナーが本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができます。但し、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。
- 当社は、パートナーに次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
- 本契約に関し、パートナーによる重大な違反または背信行為があったとき
- 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又はパートナーがその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。但し、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができます。
- 前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又はパートナーがその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本契約の全部を解除することができます。
- 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、パートナーが履行をしないでその時期を経過したとき
- 前各号に掲げる場合のほか、パートナーがその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
- 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
- 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき
- 信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
- 第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行もしくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
- 破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算手続開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき
- 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更又は解散の決議をしたとき
- その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
- 前2項に基づいて本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、当社は、パートナーにその損害の賠償を請求することができます。
- パートナーは、第1項又は第2項により本契約を解除され、これにより損害を被った場合であっても、当社に対して当該損害の賠償を請求することはできません。
第20条(変更)
当社は、本規約を任意に改定できるものとします。本規約の改定は、当社所定のサイトに掲示した時にその効力を生じるものとします。
第21条(権利の譲渡等の禁止)
パートナーは、事前の書面による相手方の承諾がない限り、本契約に基づく一切の権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をすることができません。
第22条(残存条項等)
第12条、第14条、第15条、第16条、第18条3項、第21条から第23条の各規定は、本契約の終了後であってもなお効力を有します。
第23条(合意管轄裁判所)
当社及びパートナーは、本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とすることを合意します。